法律ワンポイント

交通事故にあったら損をしないために絶対知っておいたほうがよいこと1

 交通事故にあった後、警察から事故態様について聴取されたときは、遠慮なく自己の主張を貫き通すべきです。  

 なぜなら、遠慮して相手にあわせた供述をしたり、何となく警察の言うとおりに応えてしまった場合には、後に警察の方で不利益な証拠が作成されている可能性があるからです。

 

 例えば、示談交渉のなかで事故態様について争いが生じ、過失割合について揉めたとします。

 このとき、相手方の保険会社は、警察が作成した

 ・「物件事故報告書」(物損事故の際に作成される事故態様を記した簡易な書面)や,

 ・「実況見分調書」(人身事故の場合に作成される事故態様や事故状況を示した書面)を取得して、事故態様の有力な証拠として提示してきます。

 この一度書面となった証拠の価値を覆すのは容易ではありません。

 

 つまり、警察に対し遠慮して相手方にあわせたかのような曖昧な発言をすると、その供述をもとに相手に有力な証拠が作成されてしまう危険があるのです。

 したがって、警察に対しては、自己の主張を遠慮せずしっかり述べ、自己の言い分を明確に伝えるべきです。

 

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