検認とは/遺言
Q 亡父の自筆の遺言書が見つかりました。自筆の遺言書が見つかった場合、「検認」をしなければならないと聞きました。
検認とは何ですか? 何の目的で検認しなければいけないのですか?
仮に検認の手続をしないと何か不利益はありますか?
A
(1) 検認とは
検認とは、家庭裁判所で行う遺言書の存在や内容を確認するための手続のことです。
法律上、自筆の遺言書の保管者は、遺言者の死亡後、遅滞なく検認手続を家庭裁判所に申立しなければならないとなってします(民法1004条)。
つまり、検認は法律上の義務であるため、遺言の保管者は必ず行う必要があります。
(2)検認の目的
検認の目的は、遺言書の現物について関係者らを集めて裁判所で確認し、その後の書き換えや偽造を防止することにあります。
したがって、封書のある遺言書は封書したままの状態で裁判所に持参し、裁判所で開封することとなっています。
(勝手に開封すると書き換えの疑いをかけられることになりかねませんので注意が必要です)
検認日の当日は、家庭裁判所に相続人ら関係者が集まり、裁判官の指示のもと,遺言書の枚数や形、内容、筆跡、印影等を確認していきます。
裁判所では、その場で確認した遺言書の状態を保全するため、遺言書のコピーがとられ、検認調書というものが作成されます。
なお、よくある誤解ですが、検認はあくまで遺言の存在と内容を確認し、その後書き換え等を防ぐだけの手続きですので、遺言が有効なものか無効なものかを裁判所で判断し確定する手続きではありません。
遺言書に無効の疑いがある場合は別途、裁判所に訴訟を提起して争うことになります。
(3)検認しないことによる不利益
仮に、検認を怠ったとしても、検認は遺言の有効・無効とは無関係なので、そのことで遺言が無効になることはありません。
しかし、実際の不都合として、法務局で不動産の相続登記をする際、家裁が発行する「遺言書検認済証明書」を要求されます。
つまり、登記などの財産移転手続きを完了させるためには、検認を終えておくことが必要となるわけです。
(4)遺言作成にあたり検認を意識する
このように自筆の遺言は、死亡後に検認が必要だということを考慮して作成する必要があります。
自筆の遺言は手軽で簡単ではありますが、遺言者の死亡後に手間や費用がかかることも念頭に置いておくべきです。
また、たまに誤解で、「自筆の遺言であれば保管者以外誰にも知られずに財産移転ができる」と思っている方もおられますが、検認を通じて遺言の内容は他の相続人も知ることとなるのは知っておいた方がよいでしょう。
→ 検認・遺言のご相談は鈴木洋平法律事務所へ