遺言と代襲相続(よくある質問)
Q 母が亡くなりました。私は長女ですが、母の遺言に「全財産を長男Aに相続させる」とあります。
しかし、長男Aは母が死亡するよりも前に既に病死しています。そのため長男Aの唯一の子どもであるB(代襲相続人※)と,私が相続人です。
先日Bから、「Aを相続した自分には遺言書にしたがい全財産を受け取る権利がある」と言われました。
母の全財産を渡さなければいけないでしょうか?
(※「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」-例えば親よりも先に子が死亡した場合に孫がいると,子に代わって孫が祖父母の相続権利者となること)
A 原則として、この場合は遺言の効力が生じず、Bは全財産までは取得できません。
なぜなら、遺言者は「長男A」に全財産を相続させるとしたのであり、「長男A」が死亡した場合に、「B」に相続させる意図があったか否かまでは定かでないからです。
したがって、この場合遺言は効力を生じず、法定相続により、「長女」と「B」が2分の1ずつの割合で相続することになります。
もっとも、例外的に代襲者「B」へ全財産を相続させる旨の遺言者の意思が合理的に推知できる場合は、「B」が全財産を相続する余地があります。
この点は平成23年の最高裁判決があります。
最高裁平成23年2月22日判決は,
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
としています。
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