示談2|刑事弁護
刑事事件の被害者にとって、示談はどのような意味があるのでしょうか。
「加害者の刑罰を軽くしてしまうのでは?」との思いもあると思いますが、被害者の方にもメリットがあると考えています。
① 早期の被害弁償が受けられる
加害者は一般的に資力(財産)に乏しいものが多く,自力では被害の弁償すらできないことは少なくありません。
そうすると、誠に不条理ではありますが、被害者が損害部分について泣き寝入りとなるケースも多いのです。
しかし、弁護人が付されている事件では、被害弁償や示談に取り組み、弁償ができるよう加害者の家族等からも協力を依頼したりしています。
早期に被害の弁償を受けて損害を軽減させることは被害者の方々にもメリットがあると考えています。
② 被害弁償以外の誓約も可能
被害者の方は、「後でお礼参りされないか」・「また加害者から連絡がきたらどうしよう」・「家族に危害が及ばないか」 などを心配しているケースがあります。
このような場合には、例えば示談書に「二度と接触しない」旨の条項をつけることで、加害者に念押しして約束させることも出来ます。
刑事事件の場合、加害者に弁護人が付されている期間が限られますので、弁護人が付されている間に気がかりな点を解消しておくことは、被害者の方にも大きなメリットがあると考えています。
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