相続放棄2
相続放棄では弁護士が以下のことを承ります!
① 相続放棄を行うべきかどうか診断
② 関係者の戸籍謄本・住民票の取り寄せ
③ 家庭裁判所へ代理人として相続放棄の申立(全ての書面作成)
④ 家庭裁判所からの照会事項への回答
⑤ 家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の交付申請とその受領
⑥ 次順位相続人(※)への連絡・調整
※ 「次順位相続人」(自己が相続放棄することにより、次に相続人となる人のこと) に対して自己が相続放棄をしたことを伝えにくい場合、弁護士が代わりに連絡して次順位の相続人の相続放棄も調整いたします。
相続放棄についてのご相談は鈴木洋平法律事務所へ