相続放棄
亡くなった人に借金等のマイナス財産が多い場合、相続人には相続放棄を検討することをお勧めします。
なぜなら、借金についても相続人は法律で定められた相続分にしたがって、当然に承継してしまうからです。
例えば、父親が借金3000万円を残して死亡した場合で、相続人が子ども3人だとすると、子はそれぞれ1人1000万円ずつの借金を引き継ぐことになってしまいます。
そのため、何もしなければ相続人がお金を貸した業者等から督促を受けることになり、支払いをしなければ財産が差押えされる危険もあります。
この点、相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったとみなされ、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も承継することはありません。
したがって、亡くなった人に借金がある場合には、相続放棄を検討することをお勧めします。
相続放棄は家裁への申述が必要です!
では、どのようにすれば相続放棄できるのでしょうか?
相続人が,「私は相続放棄します」と債権者に言うだけでは相続放棄はできません。 家庭裁判所に必要書類をそろえて、相続放棄の申立をする必要があります。
相続放棄の期限に注意!ゆっくりはできません!
Q いつまでに相続放棄をしなければならないでしょうか?時間的な制限はあるのでしょうか?
A 法律により時期の制限があり、亡くなった人(被相続人)が死亡して自身が相続人であることを知ったときから3か月の間です。
3か月は法律上の制限なので、3か月を超えると相続放棄は困難となります。そのため早期の対処が肝要です。
相続放棄すると本当に借金の督促から逃れられるの?
相続放棄をしても公表されるわけではありません。したがって、債権者からは一時的には督促がきます。しかし、相続放棄をしたことを示す「相続放棄受理証明書」(家庭裁判所からもらえます)のコピーを業者に送付すれば,確実に督促はなくなります。
相続放棄は高い?安い?
相続放棄にかかる費用は(裁判所の手続き費用),相続人1名につき収入印紙800円+切手代約500円程度(平成27年2月現在・裁判所によって多少変動します)です。
その他弁護士に全て委任すると弁護士費用の相場は,1人あたり金5万円くらいではないでしょうか。
借金額と比較してこの費用で全て済めば高くはないと思います。
相続放棄・限定承認に関するご相談は鈴木洋平法律事務所へ