法律ワンポイント

相続人に知的障害者や認知症の方がいるときの相続は?

Q 私の兄弟が亡くなりました。相続人は私を含めて全員で4人ですが、相続人のなかに知的障害者や高齢で認知症のものがいます。どうやって遺産分割を進めたらよいでしょうか

 

A 知的障害や認知症の方について、成年後見開始の申立をお勧めします。

 

なぜなら、知的障害や認知症の方は、遺産分割の内容が理解できず、このままでは遺産分割協議が成立しないからです。

また仮に、それらの方を除いて遺産分割協議を成立させても法的に無効です。

 

知的障害者や認知症の方が遺産分割の内容を理解できないのであれば、代わりとなる代理人を適正に選任して、代理人との間で協議を進める必要があります。

この代理人となるのが、後見人です。

 

成年後見人の選任は、家庭裁判所に行い、家庭裁判所により後見人が選任されます。

したがって、他の相続人は成年後見の申立を行い、選任された成年後見人との間で遺産分割を進めることになります。

 

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