法律ワンポイント

遺言の注意点(不動産の遺言・未登記建物)

Q 未登記建物の遺言はどうしたらよいですか?   

 

A まず、「全ての財産を○○に相続させる」旨の単純な遺言であれば、その中に未登記物件を含むと考えていいでしょう。

そうでない場合は、未登記建物についても遺言中に表記が必要です。

遺言記載例 

 遺言者はその所有する下記不動産を○○に相続させる。

 所  在    ○○市○○町○○丁目○○番地○○

 家屋番号    未登記につきなし

 種  類    居 宅

 構  造    木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

 床 面 積    ○○.○○平方メートル

 

私が携わった案件の話です。ご高齢の夫が死亡した案件でしたが、亡夫の手書きの遺言が残っていました。遺言は随分と前に書かれたものであり、紙自体も大分汚れていました。

その遺言書のなかで、「所有する更地については妻に渡す」と明記がありました。

しかし、遺言作成から数年後に、その更地に遺言者が建物(未登記)を建てたのです。

ところが、残念なことに建物についての遺言はありませんでした。

なぜ新たに遺言を作らなかったのか、未登記だから不要と思ったのか、一度作って安心されたのかは分かりませんが、この建物について遺言に不備があったため、後に苦労をしたことがあります。

 

未登記であっても忘れずに遺言すべきです。

また遺言作成時から不動産の状態が変化した場合は、再度遺言を作ることも重要です。

なお、仮に増築部分のみが未登記の場合は、既登記建物部分の表記の後に、「上記建物の増築部分(未登記)も含む」という文言を遺言に追記して下さい。

そうでないと、法務局での登記上の名義変更の際に、相続人全員の署名・押印が要求されるので注意が必要です。

 

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