刑事弁護/弁護人の役目
刑事弁護人の役割としては、否認事件の否認弁護(無罪を主張)が思いつくかもしれませんが、実際のところ否認事件は少数であり、それ以外の役割も大変重要です。
例えば、身柄拘束された被疑者・被告人は、外界と接触がなくなり、狭く寒い拘禁スペースに拘束され、著しく精神的・肉体的に疲弊してきます。
その中で、厳しい取り調べを受け、先の見えない将来(どのような処罰になるのか、いつ社会復帰できるか、家族は離散しないか)を慮り、不安にさいなまれます。
接見(面会)禁止がついた場合は、弁護人以外とは家族であっても面会できません。また一般面会ができる場合であっても10分程度の時間しか確保されず、看守がついている状態での面会では本音で話し合うこともできません。
人によってはうつ状態となり食事もできなくなります。また持病が悪化することや、閉所恐怖症の被疑者もいます。
身柄拘束された結果、職を失うなどの社会的不利益を被ることも多々あります。
このような中で、面会等を通じて、被疑者・被告人の心理的負担を軽減し、外界(家族・友人や会社)との接触を保ち,
将来の社会復帰を少しでも容易にすることが弁護人の重要な役割だと思って、活動しています。
また罪を認めている自白事件の場合には、面会時に被疑者・被告人の考え方や価値観を聞いたり、それに対する私自身の率直な意見や考えを述べたりしています。
このあたりは刑事弁護とは無関係の部分もありますが、信頼関係を築き、多少なりとも再犯を防ぐ一助となればとの思いで私なりに実行しています。
→ 刑事弁護のご相談は鈴木洋平法律事務所へ