生前の使い込み/相続
Q 父の存命中、次男が父名義の預金通帳やキャッシュカードを内緒で持ち出し,勝手に使っていたようですが,具体的な引き出し金額は不明です。
これを調査し取り返すことは出来るでしょうか?
A 被相続人(上の例なら父親)の預貯金を、被相続人の了解なく相続人が勝手に払い戻し、自己の用途に使っているときは、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
請求できる額は自己の法定相続分についてです。
例えば、設例で次男が亡父の預金1000万を勝手に消費していたとします。仮に亡父の相続人が長男と次男の2人だとすると、長男は次男に対し、自己の相続分である500万円分を請求することが可能です。
なお、次男側からは、「勝手に使ったのでなく、父に頼まれて父の世話のために使った。」との反論が予想されます。
この場合には父の依頼の有無や、引き出したお金の使途などを確認していくことになります。
また、相続人は単独で、金融機関に対し、被相続人の口座の取引履歴の開示を求めることができます。
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