養育費の増額請求・減額請求
Q 一度決めた養育費を変更できる?
「一度決めた養育費の金額を変更したい」というご相談は、実は結構あります。
養育費を払う男性からは、「新しい交際相手ができて将来的に結婚を考えている場合」や、「子との関係が希薄となった場合」、「再婚して扶養家族が増えたとき」などに、減額をしたいとの相談があります。
他方、女性側の増額請求は、子どもの教育費に関連することが多いです。子どもが「私学に通う」、「習い事が増えた」というときに、男性側にもう少し負担をしてもらえないかとなるのです。
その他にも、収入の増減や、病気や怪我を理由に養育費の増額・減額を請求する場合があります。
このように養育費の増額請求や減額請求の裏には、人間的な感情や切実な経済事情が背景にあることが少なくありません。
では、一度決めた養育費の金額は変更ができるのでしょうか?
まず、当事者が協議して新しい養育費の金額を合意すれば、どのような理由であっても変更は可能です。
しかし、相手にも生活があり、なかなか新たな合意ができないのも現実です。
このような場合は、家庭裁判所に養育費の増額請求・減額請求の調停の申立てをし、最終的には裁判所で金額を決めてもらうことになります。
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