法律ワンポイント

相続税の改正(平成27年度)・基礎控除の引き下げ

Q 平成27年から相続税が重くなったと聞きました。私にも相続税がかかりますか?

 

A 平成27年1月1日以降に発生した相続については、相続税の基礎控除額が次のようになりました。

 

遺産に係る基礎控除額 = 3000万 + (600万 × 法定相続人の数)

 

つまり、法定相続人が

・1人の場合は、3600万

・2人の場合は、4200万

・3人の場合は、4800万

・4人の場合は、5400万    以上の相続財産がある場合には、相続税が発生する可能性があります。

 

資産のない人は相続税を気にする必要はありません。日本全体でも納税する人は全体の6~8%くらいではないかと思います。

反対に、相続税が発生しそうだ!という方は、生前の節税対策が重要です。

また、遺言作成にあたっても、遺言で財産をもらう人の将来の納税資金のことまで考えて作成しなければなりません。

 

ちなみに、平成27年以前の基礎控除の枠は

遺産に係る基礎控除額 = 5000万 + (1000万 × 法定相続人)   でした。

平成27年以前に相続が発生した案件では、いまでも古い基礎控除額が適用されます。

 

→ 相続・遺言のご相談は鈴木洋平法律事務所へ