法律ワンポイント

離婚調停はどこの裁判所でするの?(管轄の問題)

Q 私は名古屋市在住ですが、相手は別居して宮城県に在住しています。

離婚調停をしたいのですが、相手の住所地である仙台にしか調停の申し立てができないと聞きました。

私は小さな子供と一緒に住んでおり、経済的にも余裕ありません。なんとか名古屋の裁判所で調停ができる方法はありせんか?

 

A  名古屋での調停申立時に、名古屋で調停を行わなければならない必要性を、裁判所に詳しく申告することをお勧めします。

それにより名古屋での調停が認められる可能性があります。

 

離婚の調停については、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をしなければならず(家事事件手続法245条)、本件では仙台での調停が原則です。

したがって、名古屋で申立をしても、裁判所は職権で仙台の裁判所に事件を移送してしまいます。

 

しかし、例外的に裁判所が管轄外でも、特に必要がある場合は自ら処理することが認められています(専門用語では自庁処理といいます)。

そこで、名古屋での調停を希望する場合は、調停の申立時に書面で「特に必要があること」を積極的に申告する必要があるのです。

 

なお、「相手方の住所地」については、形式的な住民票上の住所をいうのではなく、実際に住んでいる居所が基準となります。

 

 

2、 離婚訴訟

離婚訴訟の場合は、離婚調停の場合と少し異なり、当事者である夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴訟を提起することができます(人事訴訟法4条1項)。

つまり、離婚訴訟を提起する方は、自己の住所地を管轄する裁判所に申立することができ、本件の場合、名古屋家裁への申立が可能となります。この点が離婚調停と異なります。

他方、相手方としては不便な裁判所での申立された場合には他の管轄裁判所に移送するよう申立することができます。仮に移送申立が認められれば、事件は移送先の管轄裁判所で審理されることになります。

 

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