金銭トラブル
・不当な金銭を要求されている ・因縁をつけられて金を要求されている。
・「金を払わないと家にいくぞ」と脅されている ・「暴力団に知り合いがいる」などと脅されている、、、
不当な金銭要求に悩んでいる方は弁護士に相談を!
世の中には、脅迫や詐欺的な手段を用いて、不当な金銭を要求してくる者がいます。
大抵の場合、過去の因縁や、相手の小さな弱みに付け込んで、まるで大事のように振る舞い、脅迫言辞を用いて金銭を請求してきます。
このような場合には、事態が悪化する前に対処に慣れた弁護士に相談するのが賢明です。
不当と思われる金銭請求をされた場合は、まずは相手の言っていることを把握・分析し、法律上の根拠があるのか否かを検討します。私の経験上はほとんどの場合、法的に正当な理由はありません。
このような相手に妥協して一度でも支払ってしまうと、相手は「脅せば屈する」と認識し、再度、何かしら理由をつけて請求してきます。
したがって、まず毅然と相手の要求を拒否すべきです。
また、相手の言辞が脅迫や恐喝にあたりうるような場合には、できるだけ早期に管轄の警察署に相談するように勧めています。
万一の場合に備えて、警察に出来る限り早急に動いてもらえるよう予め,事案の概要を伝えておく必要があるからです。
この際、警察には事前に相談日時を伝え、出来る限りの証拠書類と事案の概要・時系列等をまとめたものを持参するようにも勧めています。また必要に応じて、被害届の提出や告訴をすることも検討していきます。
本人での交渉が難しい場合や、ふさわしくない場合は、弁護士が相手との交渉を全て行います。また警察に行くことに不安のある場合には弁護士が付き添ったり証拠書類を作成したりします。
このような対処をすることで、相手方の不当な金銭請求も止まることが多いです。
くれぐれも一人で悩まず、早期に対処することが重要です。
参考・脅迫罪の条文
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
恐喝罪の条文
刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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