養育費の減額と養子縁組
Q 離婚した元妻が再婚したようです。
再婚相手の男性と、元妻が引き取った子供たちとが養子縁組をしたら、私は養育費の減額を請求できますか? この場合、再婚相手の男性が子供らの扶養義務を負うのではないですか?
A 減額請求できます。
再婚相手と子供らが養子縁組すると、法的な親子関係が発生し、再婚相手は子供らの親権者となります。
この場合、一般的には親権者となった養親(再婚相手)と実親(母)の二人が、子どもに対して、第一次的な扶養義務を負います。
それに対し親権者ではない実親(父)は、両名に対して劣後する扶養義務しか負わないと考えられています。
したがって、減額請求できると考えられます。
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