交通事故にあったら損をしないために絶対知っておいた方がよいこと2
事故にあった後、代車を使う場合、長期にわたって使用しないよう注意すべきです。
なぜなら代車費は、
「車両が使用不能の期間に代替車両を使用する必要があり、かつ現実に使用したとき、相当に範囲で認められる」(神戸地裁 平成9年7月22日判決)
とされており,必要以上に代車を使用しても損害として認めてもらえない可能性が高いからです。
その場合は結局自腹を切ることになります。
例えば,損害賠償の交渉がこじれて未だ解決をしていない場合において、代車を1年間使用し続けても、事故車の修理相当期間が10日間と認定されてしまうと、10日分の代車料しか損害としてカウントされず,11日目以降の代車費用を請求できない可能性があるということです。
したがって,代車の使用期間については注意をした方がよいでしょう。
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