夫が行方不明のときの離婚は?
Q 夫に借金があり、自宅を出てから4年が経ちました。
現在、どこで何をしているのかも分かりません。別居した行方不明の夫と離婚はできますか? 離婚するにはどのような手続きをしたらよいですか。
A
夫が行方不明では協議離婚ができませんので、妻(相談者)の住所地を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することをお勧めします。
一方的に別居し所在不明になったことは法律上の離婚原因に該当するため、離婚できる可能性が高いです。
また、夫の所在調査を尽くしてもやはり行方不明な場合は、所在不明のまま離婚裁判を継続することができます。
行方不明者との離婚相談は鈴木洋平法律事務所へ