相続・遺言

相続・遺産分割について

遺産をめぐる親族同士の話し合いは、双方にとってストレスのかかるものです。今後も関係の続く親族なのですから、できることなら円満に解決したいものです。 まずはお気軽にご相談ください。

遺言書について相談したい方

  • 他の相続人が遺産を独り占めしている
  • 何から手をつけていいかわからず、途方に暮れている
  • 悲しみの中、やる気が出ない
  • 紛争が生じないよう、専門的な第三者に委ねたい
  • 亡くなった人とは疎遠で、誰が相続人なのかわからない
  • 借金を残して亡くなった

相続・遺産分割について

まだまだ元気、遺言を残すには早いかも…? しかし、「万が一のこと」は、誰にも予測ができません。
ご本人の意思が明確な遺言として残されていれば、遺産をめぐって親族が相争う悲しい事態を未然に防ぐことができます。まずはお気軽にご相談ください。

遺言書について相談したい方

  • 子供たちが遺産分割で争うのを未然に防ぎたい
  • 事業継承のため、跡取りに多くの財産を遺したい
  • 夫婦間に子供がおらず、配偶者に全財産を遺したい
  • 相続権の無い孫に遺産を遺したい
  • 障害を持つ子供の将来のために、他の兄弟より多くの遺産を遺したい
  • お世話になっている息子の妻や娘の夫に財産を遺したい

各種手続きについて

ここでは、遺産を分割する際に必要な手続きの仕方を説明致します。
  1. 相続人の範囲を調査
    相続人の範囲は法律で決められているので、まずは戸籍を取り寄せて相続人の範囲を調査します。相続人の範囲を調査することは、その後の遺産分割協議のためにとても重要です。
    再婚や認知をしていたりすると、相続人の範囲が分かりにくくなっている場合があります。こういった点も含めて、弁護士が全て調査をしますのでご安心下さい。
  2. 当事者間での話し合い
    話し合いで各当事者が満足できる結果が得られるのなら、それが一番望ましいことです。
    まずは調査の結果判明した法定相続人に連絡を取り、遺産の分割方法について話し合いによる解決を試みます。相手方に弁護士が付いている場合でも基本的には同様です。
  3. 遺産分割の調停・審判
    もし相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割を請求することになります。「調停」とは家庭裁判所において話し合いによる解決方法であり、「審判」とは話し合いで自主的解決ができない場合に採られる、裁判所による強制的な解決方法です。
    調停を経ずに最初から審判を申し立てることも可能ですが、今後の関係もある親族同士ですから、まずは調停による解決を試みることをお勧めします。
    調停事件として申し立てられた案件は、話し合いで合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。
    合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、審判へと移行します。裁判官は当事者の言い分や、鑑定資料など客観的な証拠などを参考に、遺産の分割割合について適切と考えられる結論を判断します。

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遺言の手続き

ここでは、遺言を作成する際の手続きの仕方を説明致します。
  1. ご希望を詳しく伺います
    どういった内容の遺言にしたいか、ご本人の希望を弁護士が詳しくお伺いします。
  2. 公証人と事前に協議します
    公正証書を作成するのは、各地の公証役場にいる「公証人」です。公証人とは、裁判官や検察官などを長年勤めた法律の専門家で、遺言者の希望を遺言として形にするための専門的知識を有しています。
    ご本人から伺った方針に基づいて、当事務所の弁護士が事前に公証人と協議し、最も適切な遺言の文案を作成しておきます。
  3. 公証人役場へ出向きます
    遺言作成当日は、ご本人と弁護士、および証人が公証人役場へ出向きます。
  4. 遺言の内容を確認し、各自が署名押印します
    予め公正証書の文案が作成され準備されていますが、改めて遺言者の面前で、公証人がこれを遺言者および証人に読み聞かせます。この筆記が正確であることを遺言者および証人が確認した後、各自が自筆での署名・捺印をすることで公正証書が完成します。
  5. 原本は公証人役場で保管し、写しを持ち帰ることが出来ます
    公正証書遺言は原本と、全く同じ内容の写しが2部、計3部が作成されます。
    写し2部はその日のうちに持ち帰ることができます。原本は公証人役場で数十年にわたり保管されるため、たとえ写しの方が紛失・改ざんなどに遭ったとしても、遺言の内容が不明確になることはありません。
    また、仮に写しを紛失したままご本人が亡くなってしまい、そもそも遺言があるのかどうかが分からない状態になったとしても、法定相続人などの利害関係人は、遺言の有無・作成年月日等を、全国の公証人役場ネットワークから検索することが可能となっています。

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