多重債務で苦しんでいる方たちの多くには、「債務整理」という手続で借金生活から救われる道があります。
債務整理には、(1)任意整理(2)民事再生(個人再生)(3)自己破産 といった手続があります。また、現在返済中の債務や既に払い終えた借入れに対しても、払い過ぎた利息を返還請求できる「過払い金返還請求」という手続もあります。
私たちが行う債務整理は、法律のプロである弁護士がご依頼者の代理人となり、責任を持って交渉します。
私たちは、ご依頼者の前途ある明るい未来のための再スタートを応援します!
債務整理を弁護士に依頼するメリット
任意整理について
借り入れを見直して、各債権者と交渉して任意に解決する方法です。
任意整理は、現在支払っている金額を各債権者と個別に交渉し、任意に和解する方法です。特に利息制限法を超えた金利を基に支払っている場合は、借り入れ残額が減ることも多く、手続きを行うことで毎月の支払いは楽になりやすいのが特長です。
- メリット
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- 支払いや取り立てが解決するまでストップします
- グレーゾーン金利の借り入れは減額されます
- 将来利息をカットするよう交渉致します
- 毎月の支払を無理のない額にするよう交渉致します
- デメリット
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- 借り入れができにくくなります
- 信用情報機関に債務整理した旨の登録がされる場合があります
※グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。
現在では法改正により、貸金業者の利率は利息制限法内に設定されておりますが、過去の高利率での取引においては,減額される可能性が大きくあります。
個人再生について
裁判所に申立をして大幅な債務のカットを行い、残りの債務を返済していく方法です。
個人再生は、裁判所に手続きをし、大幅な債務の整理・カットを行って、残りの債務を裁判所に認められた計画で返済していく方法です。住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来にわたり安定した収入が見込める場合に利用できます。
- メリット
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- 債務の大幅なカットができます
- 自宅を維持しながら債務整理ができます
- デメリット
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- 手続き期間が長くかかります
- 原則、3年間支払いを続けなければなりません
- 原則、再生計画中に収入が減っても決められた計画通りに返済しなければなりません
- 裁判所を通じて行う手続きのため、書類の作成・収集等、依頼者のご協力が必要となります
自己破産について
裁判所に手続きをして高額な財産を処分し、残った債務を免除してもらう方法です。
自己破産は、高額な財産がある場合は処分し、残りの債務を免除してもらう方法で、管轄の地方裁判所に申し立てを行います。
自己破産は国が認めた救済制度で、支払い不能又は債務超過にある方の財産等の清算に関する手続を定めることにより、権利や利害関係等を適切に調整し、生活再生を図ることが目的です。まずはご相談ください。
- メリット
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- 請求や取り立て行為がなくなります
- 免責が決定すれば支払い義務がなくなります
- デメリット
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- 数年間は借り入れができません
- 高額な財産は処分されます
(生活必需品は処分されません) - 裁判所を通じて行う手続きのため、書類の作成・収集等、依頼者のご協力が必要となります